失業保険の適用について、教えて下さい!
今現在派遣社員として日中働いています(3年近く)。しかしながら、会社の都合により今月末で退職することとなりました。
有休休暇が残っている為、3/12~月末まで有休消化する予定です。
その時間がもったいないため、短期バイトをしようと思います。

また、4月からは一旦落ち着いて失業保険をもらい、仕事を探そうと思っています。

その場合、アルバイトを3月末までにするのと、4月中旬まで働いて(その頃に離職届が届くと思いますので)、その後派遣会社から離職届が届いたらハローワークへ申請をするのでは、何か失業保険の適用金額やもらえる日程は違いますか?

また、のちのち年末調整や確定申告が必要になりますか?

有休消化中のアルバイトは、のちのち失業保険をもらう際になにか影響はあるのでしょうか?

調べてもよくわかりませんでした。
アドバイスをよろしくお願いします。
1.
前提として。
派遣社員は派遣会社の従業員であり、派遣会社に雇用されている立場です。
ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先に派遣されるのが原則です。
したがって、「派遣会社から次の派遣先の指示をしない旨の通告があった」か「次の派遣先の指示を希望したが、契約終了までに決まらなかった」場合に、「自己都合ではない」ことになります。


2.
「離職届」とは「離職票」の間違いでしょうか?
バイトを辞めない限り「失業」の状態になりません。


3.
年末調整を「する」のは勤め先です。
年末までに再就職し、再就職先で年末調整を受けるときは、派遣会社の源泉徴収票を提出し、通算での調整を受けることになります。
通算での年末調整が受けられなかったときは、確定申告をした方が有利でしょう。

なお、バイトの収入が給与でも年末調整の対象にはなりません。「扶養控除等(異動)申告書」は同時に2ヶ所には出せませんので。
確定申告をした方が有利です。
昨年7月に会社を退職して現在まで失業保険を受給しているという場合ですが、
税務署での申告って必要ですよね。何申告になるのでしょうか?
これって義務なのでしょうか??お金が戻ってくるのでしょうか??
失業給付金については、非課税ですから申告の必要はありません。問題は、7月までの「給与」について「還付金請求」をした場合、必ずしも「還付」されるという保証はありません。在職中の所得税は、おおよその見当で源泉徴収されていますので、その所得税額が多すぎていれば「還付」されますが、少なすぎている場合もあり、その場合は「追徴金」が発生し、納付しなければならないこともあります。
退職後の失業保険とアルバイトについて
2月末で10年以上勤めた会社を退職しようと考えています。

失業保険を申請しようと考えているのですが、退職後1年間は申請できると聞いたので、

退職後数ヶ月はアルバイトをして、その後失業保険を申請しようと考えているのですが、

何か問題あるでしょうか?また、何か注意することはありますか?

お詳しい方、教えてください!よろしくお願いします。
自己都合退職の場合離職票を職安に提出した日から3ヶ月は待機期間がありその間は失業保険が貰えません。それから待機期間が過ぎても就職活動をしなければ失業保険は出ません。

前の会社を辞めてからの離職期間が長いと再就職の際に不利になりますし、年齢が40歳(職種によっては35歳)を超えていると一般的に再就職は大変とのことです。
確定申告の必要はあるのでしょうか。

2010年3月に会社を退職し、4月から6月までの2ヶ月間、臨時採用講師として働きました。
9月から12月までは失業保険をもらっていました。
アルバイトなどはしていません。
会社をやめた後は、国民健康保険、国民年金に加入しています。

会社を辞めてしまったので、どうしたらいいのかわかりません。

無知で申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
1月~3月まで支給された給料の源泉徴収票及び4月~6月までの講師としての給料の源泉徴収票を準備し、国保および国民年金の納付証明書が役所から届くので、それを準備して、年明け1月に所轄税務署に所得税の還付申告をするため、印鑑を持参して、還付税額の振込銀行名、本支店名、名義、口座番号、預金の種類のわかる銀行の通帳等があれば、準備OKです。住民税納付税額は後日、税務署経由で5月頃ご自宅に届きます。
失業保険についての質問です。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
失業給付金の受給資格の一つに「就労する意思と能力があること」が上げられます。この場合の「能力」とは「肉体的」「環境的」であり、あなたの場合「妊娠」が該当します。意思はあっても能力に問題があり受給資格がないと判断されます。今回は受給を見送らざるを得ませんので「受給期間延長申請書」を職安に提出して出産後に受給できるようにしましょう。したがって健康保険はご主人の「被扶養者」の手続きを行ってください。同時に「国民年金第3号被保険者」の手続きもご主人の会社を通じて届け出てください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN