昨年失業保険をもらい、その前後は働いていました。前後の会社の源泉徴収で確定申告は出来ると思いますが、戻る分もたいした金額にならないと思うので確定申告しないかな?と思ってます。確定申
告は、必ずやらなければならないのですか?
国民年金は失業中もずっと払っていたので、その分の戻りは大きいのでしょうか?

確定申告によって、今年の市県民税の金額(税金)が決まると聞いたのですが本当なのでしょうか?
s_bob_2819さん

>確定申告は、必ずやらなければならないのですか?
ご質問の情報だけでは判断できないです。
実際に所得と所得控除の清算をして、還付金が発生知るようなら確定申告の義務はないですが、納税額が発生知る場合は確定申告義務があります。


>国民年金は失業中もずっと払っていたので、その分の戻りは大きいのでしょうか?
国民年金保険料分だけ社会保険料控除額が増えますから、所得税額はその分減額にはなりますね。
還付になるかどうかは分かりません。


>確定申告によって、今年の市県民税の金額(税金)が決まると聞いたのですが本当なのでしょうか?
平成24年分の確定申告(平成25年2月に申告する物)で、平成25年度の住民税が決定します。
あなたが確定申告しない場合は、2枚の源泉徴収票だけの情報で住民税額を決まますので、高い住民税を納めることになります。
扶養控除について教えてください。
私は去年の10月末に早期退職しましたので、失業保険金の受け取りが終わったら主人の扶養に入れてもらうつもりです。
そこで教えていただきたいのは、私は今現在、投資信託の配当金が毎月約75,000円あるのですが、今後景気がよくなり配当が増えることも予想されます。その場合扶養に入れなくなるのでしょうか?
また、入れなくなるとしたら、いくらまでなら大丈夫なのでしょうか?
今後は主人名義で投資するつもりですが、いま持っているものは基準価額が安い時に買ったのであまり解約したくありません。
素人なので税金のことはよくわかりません。よろしくお願いします。
emaxmguardさん

>そこで教えていただきたいのは、私は今現在、投資信託の配当金が毎月約75,000円あるのですが、今後景気がよくなり配当が増えることも予想されます。その場合扶養に入れなくなるのでしょうか?
配当所得に関しては、源泉分離課税にしておけば確定申告が不要ですから、「所得」にはカウントされません。
従いまして、申告しなければ配当額がいくらになっても扶養から外れることは無いです。
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います

昨年11月に結婚をし退職しました

今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。

1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入

7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入

現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済

これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています

質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度

質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?

質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。

② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。

今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。


補足拝見:

う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。

雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。

受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ

今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
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