離職票もらってから失業給付金を受け取るまでの期間は?
派遣契約が3/31で満了となり,4/1現在,次の就業先は未定の状況です。
ハローワークで求職申し込みをしており,仕事を探しています。
また,派遣会社にも何社か登録し,インターネットで仕事を探していますが,
仕事紹介すらされていないです。

離職票は4/15頃,派遣会社から発送される予定です。
離職理由は,「事業主都合」になる見込みです。
もしこのまま仕事が決まらなかった場合,
離職票が手元に届き次第,失業保険の給付申請するつもりです。

そこで質問ですが,
離職票をハローワークに提出してから,失業給付を受け取るスケジュールを
教えてください。

また,これまでハローワークより2社紹介状をもらって応募しています。
(1社は条件等が折り合わずこちらから辞退,もう1社は応募済みで書類審査中)
この2社の応募履歴は,失業認定で必要な求職活動の履歴として加えられるでしょうか?

よろしくお願いします。
離職票が4月15日に届くということなので、
4月16日にハローワークに行って、手続きすると仮定すると、

4月16日。
ハローワークで、離職票を提出して、
失業給付受給資格者であることの確認をします。

4月23日。
待機期間が終了。
失業である状態が、7日間経過した
翌日から支給の対象になります。
*ここまでに、就職先が決まってしまうと、
失業給付は、受けられません。

4月24日~5月13日。
この期間の間に、1回以上求職活動をしないと、
失業給付は受けられません。
また、この間に、雇用保険説明会があって、
それに参加することになります。
この雇用保険説明会の日時は、
離職票を提出した日に分かります。

また、この説明会は、求職活動に当たるますので、
説明会だけ出れば、最初の給付は受けられます。

すでに、応募履歴をされているようですが、
4月23日の時点で、採用の結果が分かっていれば、
履歴としては加えられません。

5月14日。
ハローワークで、失業の認定を受ける。

5月20か21日。
振込みにて、給付される。

こんな流れでしょうか。
離職票を出したときに、いろいろと説明を受けると思うので、
分からないことは、ハローワークの人に聞いたほうがいいですよ。
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
週の所定労働時間が20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイトは給付制限中と言えど就職の扱いになります。雇用保険に加入要件を満たしているので
給付制限中と言えど、ハローワークに無職ですだから失業給付下さいと申請しているのですから
ただ安定所もそこまでは鬼ではありません
給付制限中も週に20時間未満の仕事ならしても構わない、だけど必ず失業認定申告書に記載をし報告しなさいと言う事になっています
勿論収入の有無は問われません
だが気を付けて欲しいのは、短期や日雇いのアルバイトばかりをしており
求職活動をする意思がない、働く気が無いと安定所に認定されれば失業給付は受給出来ません
ですのでアルバイトをしてもいいが程ほどにしなさいと言う事です
現在一年間の労働契約期間中です。
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?

また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
自己都合で退職される以上メリットデメリットはないですね。
ただ円満に退職できることくらいですかね。
質問者様が退職する意思を明確にすることによって会社は次の方を
早く探すことができますから。
もし、会社から契約の更新をしないといった話がでるのであれば
メリットはあると思います。
その場合は失業保険受給の際給付制限を受けずに給付を受けることが
できます。
更新の申し入れがあったにも関わらず更新しない場合は自己都合となり
3か月の給付制限を受けることになります。
失業保険について。
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)

③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。

とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。

そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら

ぜひ教えていただけませんか??
失業保険を受給するためには、毎月決まった認定日の指定時間内に行かないともらえません。又、仕事する意欲があることや求職活動も最低月1回はハローワーク行ってパソコンで探さなくてはいけません。
ただ、失業保険受給中にハローワークで紹介して貰った所に勤務すると
就職一時金が1か月以上経過すると支払われます。
在職中に転職先が決まり、転職先で試用期間(この時はまだ社員でない)がある場合は、試用期間中と言うのは、失業保険を受ける事はできるのでしょうか?
基本的には無理だと思いますが、前の会社の退職時、特殊な事情(会社都合等)があった場合には、雇用保険から何らかの給付が出る可能性はあると思います。自己都合なら、ダメだと思いますが、一応申請しないと何も出ませんので、所轄ハローワークに相談されたらいかがですか?
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