失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。

回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)

・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・

一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・

※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。

※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。

また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。

詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
待機期間中の労働で。長くてすいませんが,離職票を本日ハロワに提出しました。3月末に退職しましたが忙しいの理由で同じ会社で社員でなくパートで働く事になり4月6日よ
り働いていますが,その時点でまだ離職票がとどいていなく本日14日に提出してきました。実際もう働いていますがパートの契約書もかわしていなく,ハロワにはパートの話があるがまだ働いていないと言ってきました。ただ決まった場合は採用証明書を働きはじめる前日に提出するようにと言われました。この場合は採用証明書に4月1日からの契約と書かれた時は離職票をだす前の労働は正直にハロワにある労働内容を書く用紙?に書いて申告したほうがいんですよね?雇用保険説明会が19日なので18日までには提出しないといけないでしょうか?それとも会社から採用証明書には5月から採用と書いてもらえばいいのか?そうなると4月働いてしまった分はどうなるのか,頭がくらくらです。パートの労働は週27時間以内で雇用保険は加入になる内容ですが私が3月まで働いていたときの給料のほうが高いのでそれで失業保険を受給したいと希望したこともあり契約書が遅れたようで。もう今まで働いてきた分で離職票を提出したので,これからのパートで働いたときの雇用保険は今度新しい会社に就職したときに加算されていくんだから今もらう失業保険は半年くらいパートをしても3月末まで貰ってた給料が高いときの額で貰えるといわれてきましたが,ほんとでしょうか?ハロワにいっても話する人で言う事が微妙に違うような。私が理解できないのか。会社は雇用保険は本人の希望だからあなたが加入したくないというなら会社は加入しないよ,と言われました。これはハロワの人から全否定されましたが,そんなことを言う会社だからあまりあてにはならないかと。詳しい方よろしくお願いします。
逆に質問がありますが、あなたは①定年退職ですか?②それ以外の会社都合退職ですか?③自己都合退職ですか?
①の場合の可能性はたぶん低いでしょうが、正社員からパートに雇用形態や給与が変わる時は、差額分をハローワークに申請します。手続きは失業保険とは別の扱いになります。②の場合はややこしい。まずパートとして労働をしていて、雇用保険説明会に出席したいのでしょうが、あまり望ましくないですね。仮に雇用保険に加入しないとするとバレなければ普通にパートで働いて、社員だった給与を基礎に離職票を提出し、失業の状態と申告されると言いたいのでしょうね。バレなければいいと思われているのですよね。密告とかされりリスクは想定して下さい。ばれた時には不正受給となり多額の罰金と追徴が半端じゃありません。

③の可能性も少ないと思われます。
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?

又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?

説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?

又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)

詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。

日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。

初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
ハローワークに紹介してもらった会社に採用され、入社したのですが、仕事内容の違いから退職を考えています。
試用期間が3か月間で、現在半月経過したのですが、この場合退職願いを出してすぐに退職できますか?
また、失業保険ですが、前職を辞めてから今の会社に早期再就職ができたので、90日の雇用保険の所定給付日数が60日以上あったため、再就職手当がでのですが、その支払い前なら、雇用保険は前の続きから再度有効ですか?
通常1ヶ月前に辞表を提出すればやめれます

しかしもし仕事内容がちがっているとしてその仕事が

たのしければやめますか?

内容が違うからではなくつまらないからやめるのではありませんか?

仕事についてみて思った内容と違うのはよくあることです

やとう側が使えないとおもったら3ヶ月で解雇されます

1つの職場には最低1年いないとその仕事が自分にあっているかいなかは

わかりません、やめるとしても3ヶ月一生懸命働いて職場に必要な人で

あると思っていただきましょう
旦那の扶養に入る際の手続きについて質問します。
現在は、失業保険を受給しているため、受給期間は扶養には入れないと
主人の会社の担当者から言われ、国保に加入しています。
しかし、もう間もなく、受給期間が終わるので、
いよいよ、扶養の手続きをしなくてはいけません。

詳細には、8月7日が最終認定日で、その2,3日後に失業保険の振込み
となる予定です。


主人の会社からは、受給が終わったら、ハローワークから『支給が終わった』という
証明書のようなものがもらえると言われているのですが
果たしてその正式名称というものは何というのか、知りたいのです。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

宜しくお願いします!!
受給資格者証を持って認定日に行き、後日振込がありますよね?
最終の認定日の日に受給資格者証に受給完了の判子が押されます。これが証明書です。
派遣の満期終了時の件で色々と教えてください。
どなたか詳しい方、教えてください。
今の職場に2007年5月25日~2010年4月30日まで派遣。
月々手取り約25万円くらい。
ずっと3ヶ月更新だったのが、今年の2/末に「今回(4月分)は1ヶ月更新で」とのこと。
4/1に派遣会社から電話があり、「すみません。延長はなしだそうです。」と連絡がありました。
3/31までに連絡がなかったので、あと1ヶ月はあるのか~と思いながら5月末までの仕事内容を予定したのに、4/30で急に終了です。
まず、この段階で「更新するかを聞いてこなかった事」「1日を過ぎての終了報告」を派遣会社に強く言いました。

聞きたい事は色々とあるのですが、
1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。
(3/31までに連絡がなかったので、最低1ヶ月の延長(5/31)はあると思っていたから)
派遣会社は「30日前ですので、1日分の保障なら・・・」との事。
2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
(派遣社員は1ヶ月待たないと離職票を出していただけないみたいなのですが、、、)
3.また、あればその他派遣会社に攻める方法
4.この場合、どのくらいの期間、金額、いただけるものなのか。

派遣先の会社からは一切何も言ってきません。
有給とかも消化したいので、出来れば今後の内容(引継ぎ)など教えてくれればと思うのですが。

今月結婚式を控えています。そんなわくわくの時期にこんな事を抱えているのが残念です。
派遣社員だから仕方ないとも思いましたが、せめて30日前には言ってほしかった。
どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
いろいろとアドバイスをお願いします。
>1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。

通用しないでしょうね。
解雇であれば、労基法20条に基づいて30日以上前に予告義務があり、出来なければ足らない分の予告手当の支払いが必要です。
29日前であれば、1日分の予告手当の支払いが必要です。
契約期間があり更新無しの場合に、解雇予告手当に相当するものを支払うという法的な義務はありません。
ですから、1日分の保障も会社に任意であり、法的義務はありません。

>2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。

4月30日までに就業先を紹介できないのであれば、会社都合という扱いでの処理です。
1ヶ月というのは、平成21年3月31日までの話です。
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