失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険組合勤務の者です。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
保険証がない状態になっています
去年の10月末で長期派遣の契約を終了しました。
その後12月末までは任意継続で保険料を支払っていました。
年が明け、1月から夫の扶養に入り、健康保険の加入手続きをしようとしましたが、夫の会社から
「派遣契約終了から一ヶ月以内に申請しなかったため、受理できない」と言われてしまいました。
そのまま三月に入り、健康保険未加入のまま失業保険を受給し始めました。
質問なのですが、
① 私は現時点で、失業保険を受給し始めてしまうと、夫の扶養に入り、健康保険の加入はできないのでしょうか?夫の会社の担当に質問しても毎回回答が違い、拉致があきません。
失業保険の受給が終了したら扶養に入れるのでしょうか?
②あるいは、私の次の仕事が決まるまで、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?
その場合、健康保険の任意継続を終了し、保険未加入になってしまった一月に遡り、保険料を請求されてしまうのでしょうか?
私としては、収入の見込みのない状態なので、何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです。
役所に行っても相談にのってもらえず、国民健康保険に加入するか否か・・でしか話してもらえません。どこにいって相談すればよいか分からず、こちらで相談させていただくことにしました。どうかアドバイスをお願い致します。
分かりづらい質問で申し訳ありません。
去年の10月末で長期派遣の契約を終了しました。
その後12月末までは任意継続で保険料を支払っていました。
年が明け、1月から夫の扶養に入り、健康保険の加入手続きをしようとしましたが、夫の会社から
「派遣契約終了から一ヶ月以内に申請しなかったため、受理できない」と言われてしまいました。
そのまま三月に入り、健康保険未加入のまま失業保険を受給し始めました。
質問なのですが、
① 私は現時点で、失業保険を受給し始めてしまうと、夫の扶養に入り、健康保険の加入はできないのでしょうか?夫の会社の担当に質問しても毎回回答が違い、拉致があきません。
失業保険の受給が終了したら扶養に入れるのでしょうか?
②あるいは、私の次の仕事が決まるまで、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?
その場合、健康保険の任意継続を終了し、保険未加入になってしまった一月に遡り、保険料を請求されてしまうのでしょうか?
私としては、収入の見込みのない状態なので、何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです。
役所に行っても相談にのってもらえず、国民健康保険に加入するか否か・・でしか話してもらえません。どこにいって相談すればよいか分からず、こちらで相談させていただくことにしました。どうかアドバイスをお願い致します。
分かりづらい質問で申し訳ありません。
失業保険をもらうのならば、扶養には入れません。
もし入って失業保険をもらうと事情によっては受給打ち切り・もらった金額倍返し、と聞いたことがあります。
基本的に「国保にさえ加入していない無保険者」は存在しないことになっています。
>何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです
↑この希望をすべてかなえるには、失業保険の受給を取り消すしかないです。
無理やりご主人の保険に入ってしまい、かつ給付金を受け取ると、後日さかのぼって違反金を返さなければなりません。相当以前までさかのぼって調べられ、請求されます。
できないことはできないと思いますよ。失業保険金を給付を受けたいなら国保を払いましょう。
そのうち入っていない期間の掛け金も請求されるはずです。無視すると将来受け取りできる年金額が減りますので早めに払ったほうがいいです。
気になるのは>役所に行っても相談にのってもらえず
というところです。相談にのらない役所は無いはず。あなたさまが算定の根拠となる書類を持参しないとか、役所の持つ個人情報を検索することに同意しない限りは相談を聞かない役人は居ません。
もし入って失業保険をもらうと事情によっては受給打ち切り・もらった金額倍返し、と聞いたことがあります。
基本的に「国保にさえ加入していない無保険者」は存在しないことになっています。
>何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです
↑この希望をすべてかなえるには、失業保険の受給を取り消すしかないです。
無理やりご主人の保険に入ってしまい、かつ給付金を受け取ると、後日さかのぼって違反金を返さなければなりません。相当以前までさかのぼって調べられ、請求されます。
できないことはできないと思いますよ。失業保険金を給付を受けたいなら国保を払いましょう。
そのうち入っていない期間の掛け金も請求されるはずです。無視すると将来受け取りできる年金額が減りますので早めに払ったほうがいいです。
気になるのは>役所に行っても相談にのってもらえず
というところです。相談にのらない役所は無いはず。あなたさまが算定の根拠となる書類を持参しないとか、役所の持つ個人情報を検索することに同意しない限りは相談を聞かない役人は居ません。
失業保険について無知な為、詳しく教えて下さい。
1) 勤続年数や収入によって金額が決まるのでしょうか?
2) 退職後、何ヵ月後に何ヶ月間もらえるのでしょうか?
3) 失業保険をもらうにあたり、条件はありますか?
分かる箇所のみで結構ですので回答お待ちしています。
1) 勤続年数や収入によって金額が決まるのでしょうか?
2) 退職後、何ヵ月後に何ヶ月間もらえるのでしょうか?
3) 失業保険をもらうにあたり、条件はありますか?
分かる箇所のみで結構ですので回答お待ちしています。
3)①雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること
②被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること
失業保険を申請する離職票に、会社が給与を退職金代わりに、実際より多く書いてあげるからと、退職を奨励すると聞いたのですが、会社は痛くも無いかもしれないけど、そんなことって、労働保険とかの金額と相違するだろうに、分らずにまかり通るものなのですか??それって、不正行為ですよね・・・罪になりません?
つまり、それって退職してくれと言ってるんですよね?それぐらいのことで、退職しても実際もらえる基本手当は大して変わらないです。明らかにおかしな賃金を書いても限度額というのもありますから。それよりも、自己都合退職になると、基本手当を貰うのに三箇月間の給付制限期間がつくので、そっちのほうが痛手です。会社都合の退職(リストラ等)なら、待期期間の7日が過ぎればすぐもらえますし、被保険者期間が長ければ、受給日数も増えます。最後に賃金額を多く書いても解らないでしょうね。そんなに詳しく調べないだろうし、もし調査があったら書き間違えましたとか言うと思います。
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