失業給付の受給資格について
失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。
23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。
9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?
2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。
6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)
で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。
ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。
23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。
9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?
2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。
6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)
で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。
ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業給付の加入期間(条件)は
退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。
質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。
質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
結婚前提で
同棲している彼氏がいます。
彼氏は普通に働いています。
私は期間限定の派遣で働いていましたが契約期間が終了したので
今は無職です。
失業保険を貰いながら仕事を探していたのですが
失業保険が切れる頃に
彼氏が仕事はせずに家に居て欲しいと言い始めました。
私としては仕事はしたいんですが
どうしても仕事はして欲しくないと言われたので今はしていません。(多少束縛心の強い彼氏です)
無職なので当たり前に無収入です。
今まで家賃・生活費・携帯代
あと私の健康保険などは彼が払ってくれていてそれは今まで通り払ってくれています。
毎月保険代と生活費のみを貰っていてガソリンや化粧品などは自分で支払うといった形だったのでそのままの流れで今もそうなのですが
今までは収入なり失業保険なりがあったので普通に過ごせていたのですが
今は減る一方の貯金の中から使っているので
お金がなくなるという感覚に捕われてかケチケチしてしまいます。
買い物に行っても
お金ないしちょっとしたものすら買えないしと思ってしまい楽しくありません。
仕事をしないで欲しいと制限したのは彼氏なんだからお金貰えば?と友達は言うのですが
私は奢って貰うとかが苦手なので結婚前提とはいえまだ彼氏だし
色々して貰うのは凄く気を使います。
あと彼はお金の話をするのはあまり好きではないのかお金の話をすると嫌な空気になります。
もしかしたら私が気にしすぎて
深読みしすぎなのかもですが…
同棲している彼氏がいます。
彼氏は普通に働いています。
私は期間限定の派遣で働いていましたが契約期間が終了したので
今は無職です。
失業保険を貰いながら仕事を探していたのですが
失業保険が切れる頃に
彼氏が仕事はせずに家に居て欲しいと言い始めました。
私としては仕事はしたいんですが
どうしても仕事はして欲しくないと言われたので今はしていません。(多少束縛心の強い彼氏です)
無職なので当たり前に無収入です。
今まで家賃・生活費・携帯代
あと私の健康保険などは彼が払ってくれていてそれは今まで通り払ってくれています。
毎月保険代と生活費のみを貰っていてガソリンや化粧品などは自分で支払うといった形だったのでそのままの流れで今もそうなのですが
今までは収入なり失業保険なりがあったので普通に過ごせていたのですが
今は減る一方の貯金の中から使っているので
お金がなくなるという感覚に捕われてかケチケチしてしまいます。
買い物に行っても
お金ないしちょっとしたものすら買えないしと思ってしまい楽しくありません。
仕事をしないで欲しいと制限したのは彼氏なんだからお金貰えば?と友達は言うのですが
私は奢って貰うとかが苦手なので結婚前提とはいえまだ彼氏だし
色々して貰うのは凄く気を使います。
あと彼はお金の話をするのはあまり好きではないのかお金の話をすると嫌な空気になります。
もしかしたら私が気にしすぎて
深読みしすぎなのかもですが…
お金の話しなので重たくなって当然だと思います。
こんな重い話しは夫婦とか結婚前提の間柄ぐらいにならないとできないと思います。
軽いおつきあいでする話しじゃないですよね。
むしろ、「こんな重い話しをできる間柄になれた」と喜んで良いと思いますが…
「専業主婦」っていう意味を彼氏さんも質問者さんも分かっておられないと思います(ごめんなさい)
専業主婦って、夫からお金をもらわないとコンビニでチョコ一個も買えないし、喉が渇いても缶ジュース一本も買えないんですよ。
収入がない、夫のお金で暮らすというのはそういうことです。
人間一人を養うんですから、「奢ってもらう」というのとは意味合いも金額も全然違います。
デートで買い物してお金を出してもらうのとは違うと思います。
まだご結婚前なので話しづらいと思いますが、専業主婦になっちゃうと自分の財産とよべるお金は「結婚前の貯金」だけです。
手を付けないで結婚生活の中の「いざ」というときのために置いておいた方がよいですよ。
こんな重い話しは夫婦とか結婚前提の間柄ぐらいにならないとできないと思います。
軽いおつきあいでする話しじゃないですよね。
むしろ、「こんな重い話しをできる間柄になれた」と喜んで良いと思いますが…
「専業主婦」っていう意味を彼氏さんも質問者さんも分かっておられないと思います(ごめんなさい)
専業主婦って、夫からお金をもらわないとコンビニでチョコ一個も買えないし、喉が渇いても缶ジュース一本も買えないんですよ。
収入がない、夫のお金で暮らすというのはそういうことです。
人間一人を養うんですから、「奢ってもらう」というのとは意味合いも金額も全然違います。
デートで買い物してお金を出してもらうのとは違うと思います。
まだご結婚前なので話しづらいと思いますが、専業主婦になっちゃうと自分の財産とよべるお金は「結婚前の貯金」だけです。
手を付けないで結婚生活の中の「いざ」というときのために置いておいた方がよいですよ。
失業保険の手続き後に。。。。。
失業保険の手続きをしてハローワークに通一週間以内に次の仕事がみつかった場合は就職一時金みたいなのはもらえますか?
失業保険の手続きをしてハローワークに通一週間以内に次の仕事がみつかった場合は就職一時金みたいなのはもらえますか?
「雇用保険の失業給付手続きをした日から7日以内に次の仕事がみつかった場合」は、何ももらえません。
雇用保険の加入期間が通算されるだけです。
「雇用保険の失業給付手続きをした日から7日経過した日以後に次の仕事がみつかった場合」は、
再就職手当がもらえますが、今までの雇用保険加入期間は0になります。
なので、雇用保険の失業給付手続きをした日から1ヶ月以内に次の仕事が決まった場合は、再就職手当
などもらわず、雇用保険の加入期間を通算した方が得になります。
ちなみに一度再就職手当をもらうと、3年間は再就職手当の支給対象になりません。
雇用保険の加入期間が通算されるだけです。
「雇用保険の失業給付手続きをした日から7日経過した日以後に次の仕事がみつかった場合」は、
再就職手当がもらえますが、今までの雇用保険加入期間は0になります。
なので、雇用保険の失業給付手続きをした日から1ヶ月以内に次の仕事が決まった場合は、再就職手当
などもらわず、雇用保険の加入期間を通算した方が得になります。
ちなみに一度再就職手当をもらうと、3年間は再就職手当の支給対象になりません。
<雇用保険>出産・育児を機に3年務めた会社を退職し、申請をしようとしたのですがここで問題が。
働くために子供を保育園にと思い・・。
入園条件としては「就職している事」だったので、
以前働いていた会社に内定をもらって願書を提出。
しかし、失業保険って仕事が内定していては申請出来ないんですね。。
本日ハローワークに行ってがっかりしました。
無知の為受給できないなんてショックです。
知恵を貸して下さい。
内定していた会社を今回は辞退して再度申請しに行こうと思います。
今月23日に行く予定です。
①内定していた会社を辞退ではなく、「保留」にして辞退と申請するのはバレるのでしょうか。
②ハローワークからの提示された職ではなく、自分で探して就職しても良いですか?
③再就職5月1日~就職するとして、失業保険はもらえますか?
働くために子供を保育園にと思い・・。
入園条件としては「就職している事」だったので、
以前働いていた会社に内定をもらって願書を提出。
しかし、失業保険って仕事が内定していては申請出来ないんですね。。
本日ハローワークに行ってがっかりしました。
無知の為受給できないなんてショックです。
知恵を貸して下さい。
内定していた会社を今回は辞退して再度申請しに行こうと思います。
今月23日に行く予定です。
①内定していた会社を辞退ではなく、「保留」にして辞退と申請するのはバレるのでしょうか。
②ハローワークからの提示された職ではなく、自分で探して就職しても良いですか?
③再就職5月1日~就職するとして、失業保険はもらえますか?
はい、雇用保険(失業保険は旧称)はもともと、「次の仕事が決まるまでの生活の補助」が目的です。
なので既に仕事が決まっている人、学業に進む・専業主婦になるなど就職しない人などは給付が受けられません。
①正直なところ、勧めません。
バレる可能性がゼロではないからです。
バレた場合は不正受給として「三倍の返納」です。
それを覚悟の上ででしたら、ご自由に。
私ならしません。
②大丈夫です。
ただ、「再就職手当」を狙うのなら、諸条件があるので注意しましょう。
この手当ては退職理由の立場の違いで条件も違います。
詳しくはハローワークHPか窓口でご確認下さい。
③就職が決まっている場合は既にご存知のように、もらえません。
申請後に決まった場合、「職に就く前日まで」の額が支給されます。
※③は相談者さんに「待機期間がない」を前提に回答しています。
なので既に仕事が決まっている人、学業に進む・専業主婦になるなど就職しない人などは給付が受けられません。
①正直なところ、勧めません。
バレる可能性がゼロではないからです。
バレた場合は不正受給として「三倍の返納」です。
それを覚悟の上ででしたら、ご自由に。
私ならしません。
②大丈夫です。
ただ、「再就職手当」を狙うのなら、諸条件があるので注意しましょう。
この手当ては退職理由の立場の違いで条件も違います。
詳しくはハローワークHPか窓口でご確認下さい。
③就職が決まっている場合は既にご存知のように、もらえません。
申請後に決まった場合、「職に就く前日まで」の額が支給されます。
※③は相談者さんに「待機期間がない」を前提に回答しています。
失業保険などについて質問です。長文です。
10月14日付けで仕事を退職します。2年7ヶ月働き、雇用保険にはいっていました。
退職後は、1月末から一月間留学するため、それまでの3ヶ月間短期のバイトをするつもりです。帰国後は、4月から一年間程のスパンで働く予定です。
その間、失業保険の受給を考えましたが、給付期間中は週に20時間以内というのが条件のようです。私は資金を貯めなければいけないのでそれは厳しいです。
失業保険は給付を受けなければ、仕事先がかわってもプラスされるというのを聞いたのですが、そのための条件などありますか?
また、失業保険は一年以上雇用保険に加入していれば、何度でもうけれるのですか?それとも一度のみですか?
また、離職後、短期のバイトをする場合でも再就職手当ては適用されますか?
もし、再就職手当てをうけるばあい、帰国後にする予定の仕事を退職した際に失業保険は受けれるのですか?
今のしごとを離職してすぐ新しいバイトを探し、再就職手当てをうけ、帰国後じっくり一年以上働いて、退職したときに失業保険をうけるのは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが難しくてよくわかりませんでした。詳しい方、どうか教えてください。
10月14日付けで仕事を退職します。2年7ヶ月働き、雇用保険にはいっていました。
退職後は、1月末から一月間留学するため、それまでの3ヶ月間短期のバイトをするつもりです。帰国後は、4月から一年間程のスパンで働く予定です。
その間、失業保険の受給を考えましたが、給付期間中は週に20時間以内というのが条件のようです。私は資金を貯めなければいけないのでそれは厳しいです。
失業保険は給付を受けなければ、仕事先がかわってもプラスされるというのを聞いたのですが、そのための条件などありますか?
また、失業保険は一年以上雇用保険に加入していれば、何度でもうけれるのですか?それとも一度のみですか?
また、離職後、短期のバイトをする場合でも再就職手当ては適用されますか?
もし、再就職手当てをうけるばあい、帰国後にする予定の仕事を退職した際に失業保険は受けれるのですか?
今のしごとを離職してすぐ新しいバイトを探し、再就職手当てをうけ、帰国後じっくり一年以上働いて、退職したときに失業保険をうけるのは可能ですか?
いろいろ調べてみたのですが難しくてよくわかりませんでした。詳しい方、どうか教えてください。
基本的な考え方として失業給付金の受給資格要件の一つは、働く意思と能力を持ち、いつでも働ける状態にある人に対して支給されるものです。「働く意思」のない人は受給資格者とは認められません。
「受給延長」の手続をしてください。
「受給延長」の手続をしてください。
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
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