離職票の退職理由について変更したいと思っています。

会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。

ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。

退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。

以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。

ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。

長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
離職理由変更の件は微妙ですねえ。
一応変更できる規定のようなものがあるのですが(最終的には安定所職員の判断ではあるのですが、それも勝手にできるわけではありません)
直近で月に45時間以上なければ、その理由での変更は無理です。

また、会社の方として見れば、結果的にあなたから退職を申し出たことに違いはありません。理由がどうこうではなく、会社から辞めてほしいとは言われていないでしょう?
ならば、会社側にしてみれば、それはやはり自己都合です。

唯一、何とかなるのではないかと思われるのは、あなたが医者にかかっているということです。
何かその辺りで変更ができる可能性は0ではないように思います。
また、直近ではないけれども、ずっと以前から月に100時間以上の残業をしていたと分かるもの(タイムカード等)があれば、それも提出してみてはいかがでしょうか?
ですが、因果関係があるかないかの判断は安定所の職員さんでは無理ですから、医者の診断書ということになるでしょうし、
じゃあ、医者がそう書けば絶対理由がやむを得なかった理由になるかと言われれば、それも何とも言えません。





それと、普段はお勧めしませんが・・1つだけ、ダメ元の方法をお教えします。
もし仮に安定所が自己都合で判断された場合、審査官への不服申し立てをしてみてください。
審査官は全国に数名しかいません。不服審査請求先は雇用保険受給者のしおりに書いてあります。
不服審査請求をすると、安定所は再度検討せざるをえません。
あまりむやみやたらに使うべきものではないですが、受給者の権利であり、あなたのような場合は使ってもよろしいのではないかと思います。
ただ、感違いしていただきたくないのは、不服審査請求をすることによって、その審査官が何かを決めるわけでもありませんし、理由が覆らない場合も多いです。
安定所側も、簡単に決めているわけではないのです。
それなりに資料を集め離職者の話を聞き(場合によっては企業側の話を聞き)必要なことを聴取したりした上で判断することですから、審査官がそれを覆す権限は持っていません。
ですが、不服審査請求は出た結果に対してもう一度検討してもらえませんか?納得がいきません!という意味ですから、安定所も再度検討しなおすことになります。
それでもなお、安定所の判断が覆されなかった場合は、残念ですが諦めてください。
でも、やってみて損はないと思いますよ。
まあ、一番いいのは最初から体色はやむを得なかったと判断されることですけどね。

お体、お大事になさってください。
今度はよい職場に恵まれるといいですね。
離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。

それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。

会社は、20日〆でお給料が支払われます。

21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。

失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??

会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額

賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
ホームセンターで一目惚れした犬の購入について。 26歳。一年前に結婚。子どもは考えてはいますが、不妊治療をしないといけないらしく、病院紹介手続き中。
若いうちにと思い、病院にかかろうとはしていますが、そこまで子どもに対して夫婦ともに建設的ではなく、二人、もしくは犬でも十分という考えです。
私は一ヶ月前に仕事を辞め、今は専業主婦をしていますが、失業保険受給後、パートで働く予定です。

今は引越しも住んで気持ちに余裕ができ、犬、いいなーと思っていたら、ホームセンターで私が欲しい色、顔の犬がいました。すぐに主人も私も買いたくなりました。

が、家族からは、子どももおざなりになるし、中古の新居も汚くなる、まだ子どもに対しても可能性があるかもしれないのに飼うべきではないと反対されています。また、外出も大好きなので、よく留守にしたり、二泊三日の旅行の計画が今年中に2件予定しているため、その旅行についても考えなければいけません。

しかし、今は暴走止まらず、逆に失業中で子どももいない今しか飼えない。犬が長女で子どもができて四人家族になるのが幸せ、犬が先でなきゃ、不妊治療も上手く行かない、飼ってしまえば家族になり、捨てるわけにもいかないので、生活にも順応できる、と心が言うことをききません。

思った通り行動するべきでしょうか?
それとも、夫婦にとって大切な時期なので見送りが望ましいのでしょうか。
犬を衝動買いする人って多いと思います。メリット、デメリットを教えてください。
一つの命を預かる事ですから、衝動買いは大反対です。
犬は人とは違う生き物です。
似ている様でも、私達自身と同じ様にはいきません。

ですから、何の覚悟も予備知識も無しにその場の衝動だけで買ってしまうと、
「こんな筈では無かった……」
と、今度は簡単に手放してしまう人が多いのが、悲しい現実です。

そうならないだけの下調べをして、10数年の寿命を全うさせる強い意志と覚悟を決めているなら、よろしいかと。


メリット・デメリット。
これは、個々それぞれの受け止め方によりけり。
どう転ぶかは、これからの主様の覚悟と努力次第です。


因みに、私は子供の頃から犬を飼い続けています。
主人にも飼育経験が有ります。
私達夫婦にとっては、犬は居る事の方が当たり前。
故に、大して悩むことも無く現在も飼い続けてます。
私も10代で卵巣癌を患った関係で、自然妊娠は100%無理と言われて不妊治療もずっと続けていましたけど。

生き物ですから。
何が起こるか、なんて、何の保証も有りません。
妥協も我慢もしなければならない事は多々有ります。
その点だけは、必ず、ご夫婦でよく相談なさって下さい。
確定申告について。

6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。

就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。

ここで質問なのですが、

1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?

2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)

3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?


ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万


初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
確定申告すべきです。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。

1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
今、失業保険受給者ですが、九か月の子供がいて、なかなか、求職活動ができなくて、月二回以上の活動が必要なんですが、一回しか活動できなかったのです。
次の認定日が1月4日のためハローワークが年末年始の休暇に入り求職活動ができませんでした。この場合、失業保険受給に対し問題があるでしょうか?また、受給するためにはどうしたら、いいでしょうか?子育てで忙しいですが、来月からはしっかり、職を探すつもりです。
1/4の認定日に認定され、受給出来るようにしましょう、一番簡単なのは、PCがありますので、リクナビやDODA等の求人サイトに登録し、就職の応募をすれば、求職活動1回になります、又は、新聞等で求人の就職に応募すれば1回となります、これには、履歴書送付、電話での応募でも本来は可ですが、安定所が応募の確認をした際、企業側が電話では、忘れてる場合もあるため、出来るなら、ネットや履歴書送付にして頂きたいと給付担当が言ってました。

役所の手続きは、しっかりするとかの問題ではないですね、私は役所から受注する関連の企業に長年勤めていますが、役人の思考は、気持はなく、実績、成果です。
求職活動でも同等です、一生懸命就職をする気ある方でも記録が無くては、認定日に認められません、就職する気がない方や、実は働き先が決まってる方も、2回記録を残し、受給しているのが現実です。
再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。

ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?

どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)

あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)

ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
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