失業保険の件で教えてください。前の会社に29年勤続し会社都合で退職致しました。現在、失業保険を申請し受給資格を得てもうすぐで最初の給付が始まる状況にあります。運よくして再就職先が見つかりそうですが、
このまま給付金を1ヶ月分もらった場合と全く貰わないで再就職した場合とでは、将来別の再就職の可能性(失業保険を受ける必要性)が出てきた場合、受給期間、受給金額の内容に差が出てくるのでしょうか?
当方の方で一番知りたい点は、今回、まったく受給を受けなかった場合、今の受給資格内容(29年勤めた実績と会社都合という理由に基づく)が、そのまま次の失業したときに持ち越しという形で受けることはできるのか、あるいは、今回は今回で消滅し、将来については新たに一から出発し(29年勤続の実績はご破算となり)、仮に次の転職先で3年勤めたとしたら、その3年分しか考慮されない受給資格の内容となってしまうのか?を知りたいところです。ハローワークに行って聞けば一番いいのですが、知っている方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
このまま給付金を1ヶ月分もらった場合と全く貰わないで再就職した場合とでは、将来別の再就職の可能性(失業保険を受ける必要性)が出てきた場合、受給期間、受給金額の内容に差が出てくるのでしょうか?
当方の方で一番知りたい点は、今回、まったく受給を受けなかった場合、今の受給資格内容(29年勤めた実績と会社都合という理由に基づく)が、そのまま次の失業したときに持ち越しという形で受けることはできるのか、あるいは、今回は今回で消滅し、将来については新たに一から出発し(29年勤続の実績はご破算となり)、仮に次の転職先で3年勤めたとしたら、その3年分しか考慮されない受給資格の内容となってしまうのか?を知りたいところです。ハローワークに行って聞けば一番いいのですが、知っている方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
一切受給しなければ、そのまま雇用保険の算定基礎期間は継続されます、消滅はしませんが、29年勤務ですので、今後、離職しても給付日数が増す訳ではありませんし、会社都合でなければ、給付日数は150日です。
今回は会社都合退職ですので、再就職手当を受給するのが得策でしょう、330日の所定給付日数があるのでは。
30日経過、300日×上限額日当(約5700円)×0.6ですので、100万を超える再就職手当が受給でき、かつ離職から1年間ならば、もし退職した場合でも、残所定給付日数を受給出来ます。
「補足拝見」
こんにちわ。
はい、一切受給せず、短期で辞めた場合は、現在申請している雇用保険の給付を受けます、6ヶ月以上勤務で解雇ならば、新たな受給資格が生じますが、6ヶ月ない場合は新たな受給資格を得ませんので、現在の雇用保険受給資格証をそのまま使うことになります。
1ケ月でも受給した場合は、3ヶ月以内ですと、再就職手当は微妙ですが、上記と同様で、330-28日=302日分の所定給付日数で再スタートです。
但し受給期間は1年です(330日の方は1年と30日)ので、全て受給出来ない可能性がありますので、再就職手当を受給した方が良いかと思います。
雇用保険の給付申請は、一旦申請すると、取り下げれないのです、取り下げるには一切受給せず、新たな受給資格を得るしかありません。
今回は会社都合退職ですので、再就職手当を受給するのが得策でしょう、330日の所定給付日数があるのでは。
30日経過、300日×上限額日当(約5700円)×0.6ですので、100万を超える再就職手当が受給でき、かつ離職から1年間ならば、もし退職した場合でも、残所定給付日数を受給出来ます。
「補足拝見」
こんにちわ。
はい、一切受給せず、短期で辞めた場合は、現在申請している雇用保険の給付を受けます、6ヶ月以上勤務で解雇ならば、新たな受給資格が生じますが、6ヶ月ない場合は新たな受給資格を得ませんので、現在の雇用保険受給資格証をそのまま使うことになります。
1ケ月でも受給した場合は、3ヶ月以内ですと、再就職手当は微妙ですが、上記と同様で、330-28日=302日分の所定給付日数で再スタートです。
但し受給期間は1年です(330日の方は1年と30日)ので、全て受給出来ない可能性がありますので、再就職手当を受給した方が良いかと思います。
雇用保険の給付申請は、一旦申請すると、取り下げれないのです、取り下げるには一切受給せず、新たな受給資格を得るしかありません。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
ですので、加入期間がきっちり365日ではないと受給資格がないというわけではありませんので大丈夫です。
また、前回離職時に受給を受けたとの事なので、加入期間はリセットされていますので、今回の加入期間での算出となります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
ですので、加入期間がきっちり365日ではないと受給資格がないというわけではありませんので大丈夫です。
また、前回離職時に受給を受けたとの事なので、加入期間はリセットされていますので、今回の加入期間での算出となります。
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