国民年金の免除についてです。下記の状況だと、今期分は免除なり減額されるのでしょうか?
2009年の3月末に退職してから丸1年仕事を見つけることが出来ていません。
2009年4月からの収入は失業手当のみです
2009年4月~2010年3月分の国民年金は失業保険を貰えたので納付済みです。(過去の質問を見ている感じでは特例免除に該当したかもですが…昨年4月に加入手続きに行った際に、役所では前年度の年収があるから駄目だ的なことを言われた気がします)
実家暮らしなので生活費は掛かっていません。
世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。
貰った失業手当50万ちょいは前年度分の【国民年金と住民税と社会健康保険料】でもうありません。
住民税は5月分?まで納付済みです。
ちなみに、健康保険は任意継続中の社会保険に入っていますが、こちらを国民健康保険に変更した場合、同じ様に減額等受けられますでしょうか?
2009年の3月末に退職してから丸1年仕事を見つけることが出来ていません。
2009年4月からの収入は失業手当のみです
2009年4月~2010年3月分の国民年金は失業保険を貰えたので納付済みです。(過去の質問を見ている感じでは特例免除に該当したかもですが…昨年4月に加入手続きに行った際に、役所では前年度の年収があるから駄目だ的なことを言われた気がします)
実家暮らしなので生活費は掛かっていません。
世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。
貰った失業手当50万ちょいは前年度分の【国民年金と住民税と社会健康保険料】でもうありません。
住民税は5月分?まで納付済みです。
ちなみに、健康保険は任意継続中の社会保険に入っていますが、こちらを国民健康保険に変更した場合、同じ様に減額等受けられますでしょうか?
免除のサイクルは7月から翌年6月までです。
今年6月分までは「特例免除」の対象です。ただし、世帯主の20年の所得が条件に合わなければ認められません。
今年7月分からは、通常の扱いです。あなたの本人の他、世帯主と配偶者の前年所得が判定の対象になります。
国民健康保険料/税の減免は、市町村によります。
また、今年度の制度改正で、特定受給資格者・特定理由離職者なら、21年の給与所得金額を3割として保険料/税額の計算がされます。
〉世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。
何の話でしょう?
健康保険(※)を任意継続しているのですから、健康保険の被扶養者ではないし……。
※あなたが「社会保険」と言っているものの正しい名前が「健康保険」。
税の扶養親族なら何の関係もないし。
今年6月分までは「特例免除」の対象です。ただし、世帯主の20年の所得が条件に合わなければ認められません。
今年7月分からは、通常の扱いです。あなたの本人の他、世帯主と配偶者の前年所得が判定の対象になります。
国民健康保険料/税の減免は、市町村によります。
また、今年度の制度改正で、特定受給資格者・特定理由離職者なら、21年の給与所得金額を3割として保険料/税額の計算がされます。
〉世帯は父の扶養に入っています。自分ではよくわかっていませんが、父が扶養にいれてると言っていました。
何の話でしょう?
健康保険(※)を任意継続しているのですから、健康保険の被扶養者ではないし……。
※あなたが「社会保険」と言っているものの正しい名前が「健康保険」。
税の扶養親族なら何の関係もないし。
去年の仕事辞めた時に失業保険もらったけど、もし、貰ってから一年は経ちますが今クビになったらまたもらえるの
今の会社で雇用保険に6ヶ月以上加入していれば、会社都合の離職の場合、失業給付が受けられます。
会社都合の場合(解雇など)は失業の手続きの日を含めて7日の待期期間後、すぐに給付が始まります。
会社都合の場合(解雇など)は失業の手続きの日を含めて7日の待期期間後、すぐに給付が始まります。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
事業所移転のための退職
今の職場で働き始めて6ヶ月のパートのものです。
先日、上司から事業所が移転するので移転しても
そちらの事業所で働いてほしいと打診されました。
うれしい限りの話ですが、お断りしようと思っています。
理由としては通勤時間なのです。
今までは自転車で15分。
でも移転先にはバスと電車と徒歩で一時間強かかるのです。
そこまでしてパートを続けるのはメリットもないですし。
(時給のことも含めて)
ただこの場合、断ったら自己都合の退職になってしまうのですか?
会社都合にはならないのですか?
失業保険をもらえるまでの期間がだいぶ違うので知りたいのですが、
どうなんでしょうか?
今の職場で働き始めて6ヶ月のパートのものです。
先日、上司から事業所が移転するので移転しても
そちらの事業所で働いてほしいと打診されました。
うれしい限りの話ですが、お断りしようと思っています。
理由としては通勤時間なのです。
今までは自転車で15分。
でも移転先にはバスと電車と徒歩で一時間強かかるのです。
そこまでしてパートを続けるのはメリットもないですし。
(時給のことも含めて)
ただこの場合、断ったら自己都合の退職になってしまうのですか?
会社都合にはならないのですか?
失業保険をもらえるまでの期間がだいぶ違うので知りたいのですが、
どうなんでしょうか?
パートって失業保険貰えましたっけ?
貰えたと仮定して、
判断する担当者のさじ加減による部分があります。
ただ、移転先が交通機関を駆使して1時間以上かかるのならば
会社都合として扱ってもらうべきです。
貰えたと仮定して、
判断する担当者のさじ加減による部分があります。
ただ、移転先が交通機関を駆使して1時間以上かかるのならば
会社都合として扱ってもらうべきです。
一時帰休がある場合の失業保険の計算に付いて教えて下さい。過去6ケ月の給料の平均といわれてますが、ここ3ケ月は一時帰休で給料が減っています。この給料の減った状態で計算されるのですか?よろしくお願いします
賃金日額の計算では、締め切り期間ごとに区切り、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と勘定します。
派遣社員の休業手当と失業保険について教えて下さい。
2月末まで契約だったんですが、派遣先の都合で1月末までの勤務となりました!!
派遣会社は契約満了の2月末までの1ヶ月は休業手当の支払いをしてくれます!!
しかし、平均賃金の60%ということもあり、10万円にもなりません…
3月はお仕事紹介期間とされ、それでも仕事が見つからない場合は4月に入ってからの離職票の発行になると言われました!!
なので3月は給料なしです…
もし、休業手当を断り、離職票を発行してもらう場合は『会社都合』ですぐに発行してもらい、待機期間なしでいけるのでしょうか?
もしくは働く意志がないと思われ『自己都合』になるのでしょうか?
2月末まで契約だったんですが、派遣先の都合で1月末までの勤務となりました!!
派遣会社は契約満了の2月末までの1ヶ月は休業手当の支払いをしてくれます!!
しかし、平均賃金の60%ということもあり、10万円にもなりません…
3月はお仕事紹介期間とされ、それでも仕事が見つからない場合は4月に入ってからの離職票の発行になると言われました!!
なので3月は給料なしです…
もし、休業手当を断り、離職票を発行してもらう場合は『会社都合』ですぐに発行してもらい、待機期間なしでいけるのでしょうか?
もしくは働く意志がないと思われ『自己都合』になるのでしょうか?
派遣社員の場合は派遣会社が1ヶ月間以上、次の派遣先を紹介しないため離職した場合は解雇等になり会社都合になりますが、それが待てず離職すれば貴方の都合で自己都合になります
派遣社員の場合は派遣先の期間満了は離職ではありませんから離職理由になりません
雇用主である派遣会社を辞めた時が離職になります
派遣社員の場合は派遣先の期間満了は離職ではありませんから離職理由になりません
雇用主である派遣会社を辞めた時が離職になります
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