失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。
対象者は、以下の通りです。
1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。
・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上
2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。
・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。
対象者は、以下の通りです。
1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。
・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上
2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。
・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
雇用保険について
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
離職理由:2A で特定理由離職者になるだろうから、給付制限(3ヶ月)なく失業給付は受けられる。ハロワの言うことが正しい。
おおむね1ヶ月は派遣元に別の仕事を紹介しなさい と指導していたのは2年くらい前までのことで、現在は あなたが希望すれば離職後すぐに雇用保険の喪失手続きを行なって離職票も発行されなくてはならない。
あなたは派遣元に対して 3/末付で退職したものとして直ちに離職手続きをすることを求めればいい。派遣元がそれを拒むことはできないし、ごちゃごちゃ言うようならハロワに 派遣会社が離職手続きを行なってくれないことを申告しなさい。
なお、3/末付で退職したということは同時に健康保険も喪失しているから すぐに国保か任意継続の手続きをすることも忘れずに。
おおむね1ヶ月は派遣元に別の仕事を紹介しなさい と指導していたのは2年くらい前までのことで、現在は あなたが希望すれば離職後すぐに雇用保険の喪失手続きを行なって離職票も発行されなくてはならない。
あなたは派遣元に対して 3/末付で退職したものとして直ちに離職手続きをすることを求めればいい。派遣元がそれを拒むことはできないし、ごちゃごちゃ言うようならハロワに 派遣会社が離職手続きを行なってくれないことを申告しなさい。
なお、3/末付で退職したということは同時に健康保険も喪失しているから すぐに国保か任意継続の手続きをすることも忘れずに。
ぎりぎり半年働いていた場合、失業保険の受給対象なのか教えて下さい。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
2月19日が資格取得日かどうかわかりませんが、一般被保険者だとして
例えば、8月31日に退職した場合なら、
雇用保険の受給の資格があるかどうかの記載方法は、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
この期間の賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ必要になります。
ただ、8月末日で退職するのは中途半端になります。
8月20日が最後の出勤日であれば、9月20日に退職するのがベストだと思います。(締めでもあるし)
その場合の記載方法は
8月21日から9月20日 0日
7月21日から8月20日
6月21日から7月20日
5月21日から6月20日
4月21日から5月20日
3月21日から4月20日
2月21日から3月20日
2月19日から2月20日
賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ以上必要になりますが、7月21日から8月20日の期間がどうかでしょう。
自身で退職日を想定して、上記のような期間を書いてみて、14日以上賃金支払基礎日数がある月が6以上あれば原則として、失業手当を貰うことができます。
補足に対する回答
1日とカウントします。
半日だからといって1日とカウントしないという規定はありません。
ですから退職直前に欠勤や遅刻早退が多くて、失業保険の基本手当日額が低くなってしまうことがよくあります。
賃金の支払の基礎となった日数とは、現実に労働した日数であることを要件としているわけではありません。
月給制の場合は、8月で末締めであれば、31日になります。
また、有給や休業手当が支払われた場合は、基礎日数に算入されます。
ですから、本来なら有給が10日残っているのであれば具合が悪くて休んだ日に有給扱いにしてもらうのがベストではあります。
ただし、家族手当が一箇月分ある場合でも、本給が14日未満の場合は月給制であるとは判断されません。(昭和23年3月10日 審査決定 昭和25年第5号)
例えば、8月31日に退職した場合なら、
雇用保険の受給の資格があるかどうかの記載方法は、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
この期間の賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ必要になります。
ただ、8月末日で退職するのは中途半端になります。
8月20日が最後の出勤日であれば、9月20日に退職するのがベストだと思います。(締めでもあるし)
その場合の記載方法は
8月21日から9月20日 0日
7月21日から8月20日
6月21日から7月20日
5月21日から6月20日
4月21日から5月20日
3月21日から4月20日
2月21日から3月20日
2月19日から2月20日
賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ以上必要になりますが、7月21日から8月20日の期間がどうかでしょう。
自身で退職日を想定して、上記のような期間を書いてみて、14日以上賃金支払基礎日数がある月が6以上あれば原則として、失業手当を貰うことができます。
補足に対する回答
1日とカウントします。
半日だからといって1日とカウントしないという規定はありません。
ですから退職直前に欠勤や遅刻早退が多くて、失業保険の基本手当日額が低くなってしまうことがよくあります。
賃金の支払の基礎となった日数とは、現実に労働した日数であることを要件としているわけではありません。
月給制の場合は、8月で末締めであれば、31日になります。
また、有給や休業手当が支払われた場合は、基礎日数に算入されます。
ですから、本来なら有給が10日残っているのであれば具合が悪くて休んだ日に有給扱いにしてもらうのがベストではあります。
ただし、家族手当が一箇月分ある場合でも、本給が14日未満の場合は月給制であるとは判断されません。(昭和23年3月10日 審査決定 昭和25年第5号)
派遣社員として働いているのですが、先日派遣先の会社から「契約は更新しない。」と言われました。派遣元の担当者には、派遣期間満了の場合は「自己都合になる」と言われ困惑しています。会社都合じゃないのですか?
今年の2月に入社して次は11月で期間が切れるので、今の派遣会社では9ヶ月間しか働いていない事になります。でも、1月の半ば迄は他の派遣会社で長く働いています。会社は違いますが2年以内に1年以上の雇用保険は払っているので、失業保険は貰えますよね?
今年の2月に入社して次は11月で期間が切れるので、今の派遣会社では9ヶ月間しか働いていない事になります。でも、1月の半ば迄は他の派遣会社で長く働いています。会社は違いますが2年以内に1年以上の雇用保険は払っているので、失業保険は貰えますよね?
派遣の失業保険は少し複雑です。1ヶ月待つか3ヶ月待つかのどちらか。
・「辞めます!」と派遣会社に言ったら、すぐ離職票が来るが、ハロワで手続きした後3ヶ月待機。
・仕事紹介依頼を派遣会社にしておいて、1ヶ月の間に決めることができなければ、3ヶ月待機のない離職票が届く。
(このとき、紹介された仕事断ると、3ヶ月待ちの離職票になったりするのでご注意。)
たしか、後者の場合は「自己都合」だけれども、3ヶ月待たなくてよい離職票だったかと思います。
ちなみに離職理由は関係ありません。契約期間さえ満了してたら、皆同じ扱いです。
そして、質問者様は12ヶ月以上雇用保険かけておられたようですので、受給資格があります。
・「辞めます!」と派遣会社に言ったら、すぐ離職票が来るが、ハロワで手続きした後3ヶ月待機。
・仕事紹介依頼を派遣会社にしておいて、1ヶ月の間に決めることができなければ、3ヶ月待機のない離職票が届く。
(このとき、紹介された仕事断ると、3ヶ月待ちの離職票になったりするのでご注意。)
たしか、後者の場合は「自己都合」だけれども、3ヶ月待たなくてよい離職票だったかと思います。
ちなみに離職理由は関係ありません。契約期間さえ満了してたら、皆同じ扱いです。
そして、質問者様は12ヶ月以上雇用保険かけておられたようですので、受給資格があります。
■失業保険受給について!
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。
自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?
また締日にあわせてやめた方がいいですか?
詳しい方回答よろしくお願い致します。
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。
自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?
また締日にあわせてやめた方がいいですか?
詳しい方回答よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、過去2年以内に12ヶ月以上(自己都合の場合)の加入期間があれば受給できます。
21年4月に11日以上賃金の支払われた日があり、その後22年3月まで11日以上賃金の支払われた日があるのであれば、最短で22年3月31日になります。
そうでなければ、22年4月で11日以上賃金の支払いが行われる日ということになります。
ですので、資格取得年月日から12ヶ月というわけではありません。
会社の〆日に合わせるか、月末(こちらの方が健康保険等の手続きがし易い)で退職なさった方がいいです。
ただし、自己都合退職の場合3ヶ月の受給制限(支給されない期間)が入り、実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。
< 補足の補足 >
と、いうことは被保険者期間でいう1ヶ月が23年3月迄にあと11ヶ月必要ということになります。
21年4月に11日以上賃金の支払われた日があり、その後22年3月まで11日以上賃金の支払われた日があるのであれば、最短で22年3月31日になります。
そうでなければ、22年4月で11日以上賃金の支払いが行われる日ということになります。
ですので、資格取得年月日から12ヶ月というわけではありません。
会社の〆日に合わせるか、月末(こちらの方が健康保険等の手続きがし易い)で退職なさった方がいいです。
ただし、自己都合退職の場合3ヶ月の受給制限(支給されない期間)が入り、実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。
< 補足の補足 >
と、いうことは被保険者期間でいう1ヶ月が23年3月迄にあと11ヶ月必要ということになります。
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