失業保険給付について
一ヶ月契約の派遣をしていました
毎月契約更新をし、半年が過ぎ、毎月契約が不安できちんとした仕事がしたく
契約継続を断りました。派遣会社が継続をしてくれとしつこかったので、契約を継続をしないのを
別の仕事が決まったと言い断ったら、離職証明書に自己都合と記載されました、実際は仕事も決まって
いないので失業保険を就職活動中は必要で事情をハローワークで説明すれば、3ヶ月の待機期間は考慮
してもらえるのでしょうか?それか、やっぱり、自己都合と記載があれば3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
詳しい方教えてください
会社は契約の更新を希望するが貴方がそれを断っているのですから、自己都合と言うことになります。
なので、もし雇用保険被保険者期間が半年しかないのであれば雇用保険の受給資格がありません。
以前に雇用保険加入履歴があり通算で12ヶ月以上の被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能ですが、3ヶ月の給付制限は付きます。

【補足】
前の会社の退職日が今の仕事に就く前1年以内であれば、被保険者期間は通算されていますので受給資格はあります。
ただ、今回の離職理由は自己都合になるので、3ヶ月の給付制限は付きます。
なので、最初に基本手当の支給があるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
お住まいの地域を管轄するハローワークへ、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、顔写真付きの公的証明書(運転免許証等)、本人名義の普通預金通帳(口座番号・氏名がわかるコピーでも可)、印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)以上の書類等を持参して、受給手続きをしてください。
失業保険不正需給についてなのですが
今回手伝いの入金の日を勘違いしてしまい前回申告のはずが今回してしまいました(手伝いの金額や日にちについては報告しています)これが不正受給になってしまうと言われたのですが、別の窓口で説明し、仕方がないと認められばOKだと言われました
今回のケースは認められるのでしょうか?(一番の原因は通帳記帳するのが遅かったことです・・・)
これから基金訓練の補助金を受ける予定なので、不正受給になってしまうと資格がなくなってしまうので・・・
質問が意味不明です。「失業保険不正需給(受給だと思います)とは何ですか?。雇用保険の失業給付のことでしょうか。其れであれば基金訓練の補助金(訓練・生活支援給付金のことだと思うのですが)は申請資格が無いと思うのですが。言葉を正しく質問して下さい。このての支援金や給付金は多種でそれぞれ条件が異なります。時給だけ書かれても答えようがありません。基金訓練などで禁止事項としているのは安定した収入がどれだけあるか確認をするためです。安定した収入があれば緊急雇用支援対策の恩恵を受ける必要は無いと思います。時給4000円で週20時間4週働いたらいくらですか320000円ですよ中堅サラリーマンより多いのでは有りませんか。事情をよく相談してください。ハローワークの判断が出なければ基金訓練も受講できません。とにかく質問内容をもう一度読み直して正確な質問にして下さい。
会社が先月不渡りを出しました。失業保険について質問させて下さい。
先月会社がに不渡りを出し今月も出すと言う話です。
社長は会社を畳む気は無くなんとか続けていきたいみたいですが
正直望みが薄く他を探したいと考えております。
ただツテがあるわけでもなく失業保険を貰いながら探したいのですが
自分からやめた場合すぐに頂けるかどうかお聞きしたくこの場を借りました。

私は去年の六月から今の会社に勤め、今月で九ヶ月になります。
先月と先々月分の給料の支払いが五日ほど遅れ
「賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が
引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」
の項目に当て嵌まるのではないかと思ったのですがどうなのでしょうか?


一度クビにして欲しいと社長に掛け合ったのですが、やめるのは構わないがクビにするのは気分的に嫌なのだそうです。
給料は手渡しですか?振込ですか?
また本来の給料支給日が特定(証明)できる書類等はありますか?
もし、手渡しだとすれば貴方が自己都合で辞めてしまうと給料の遅れを証明するものがない状態で貴方の口頭での申告でしかありませんね、当然ハローワークは会社に確認します、その際に会社は遅れは無いと言えば話はそれで終わりです、9ヶ月の被保険者期間では雇用保険の受給は出来ません、最低1年以上の被保険者期間が必要です。

給与明細及び振込みの場合の預金通帳などで給与の遅れが客観的に証明出来るものがあれば貴方から辞めても特定受給資格者として認定はされるでしょう。
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